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事故車買取するなら「事故車の定義」と「修復歴車」について知ろう

公開日:2019年3月12日

汚れや損傷の激しい事故車も、壊れて動かなくなった事故車も十分に高価買取が可能だということは、前回のコラム「事故車でも高価買取できるって本当?買取業界の実態を知る」でお話させていただきました。

ただ、皆さんはどのような車が「事故車」として扱われるのか、そして事故車買取の際に問われる「修復歴」とは一体何なのかご存知でしょうか?
事故車の買取を行なうなら是非知っておいていただきたい、事故車の定義と修復歴について今回のコラムで解説していきたいと思います。

事故車の定義とは?


「事故車」という字面だけ見れば、「交通事故で壊れた車」と解釈する方が多いかと思います。
これも広義では間違いではないのですが、業界用語としての事故車は「修理歴および修復歴のある車」と定義されています。

事故車の買取において、この修理歴と修復歴は査定を実施する上で重要な箇所になるため、しっかり違いを把握しておきましょう。

修復歴車の定義とは?

買取業界における修復歴の定義については、自動車公正取引委員会・日本自動車査定協会・日本中古自動車販売商工組合連合会の3つの組織によって以下のように定められています。

「交通事故、およびその他の災害等によって自動車の骨格部分が損傷し、骨格を交換もしくは修復した車」

この条件に当てはまる車を「修復歴車」と呼びます。
では、具体的にどの部分を損傷・修復した場合に修復歴車と呼ばれるのかについてですが、主に以下の部位が該当します。

・フレーム(サイドバンパー)
・フロントクロスメンバー
・フロントインサイドパネル
・ピラー
・ダッシュパネル
・ルーフパネル
・ルームフロアパネル
・トランクフロアパネル
・ラジエータコアサポート

ただし、「ラジエータコアサポート」に関しては「パーツを交換し、且つ隣接する骨格部分に損傷や修復跡がある」場合にのみ修復歴とみなされ、交換だけなら「修理歴」として扱われる場合があります。

「修復歴」と「修理歴」はどう違う?


修復歴と修理歴。字面も似ていて、一見すると特に違いは無いように思えます。
しかし、上記で述べた箇所に損傷および修復の形跡が見られなければ「修理歴」として扱われます。

例えば、「フロントガラスに小石がぶつかって割れたので修理した」という場合。
これは骨格部分の損傷ではないため「修復歴」とはなりません。あくまで「修理歴」とみなされます。
また、バンパーやフロントフェンダー、ボンネット、トランクといった箇所の交換や修理に関しても同様です。

簡単にまとめると、骨格部分を損傷および修理した場合は「修復歴」、そうでなければ「修理歴」といったところです。
何故このように条件が分けられているのかといいますと、骨格部分の損傷は走行に支障や影響を及ぼすが、他の部分であれば殆ど問題ないと見られるからです。

関西トラックスなら修復歴のある事故車買取も大歓迎!

今回、事故車買取において重要な「修復歴」について解説してまいりましたが、これを読むと「修復歴車は安く買い叩かれてしまうのでは?」と思う方もいるでしょう。

もちろん、査定額に影響しないといえば嘘になります。
トラック重機ハイエースユンボなど事故車であっても高値がつくケースは多いですが、それでも修復歴の有無によって多少の査定額の変動は免れません。

それでも、当社・関西トラックスでは「どこよりも高く」をモットーに事故車買取を積極的に実施しています。
修復歴のある事故車であっても、状態によっては高値で引き取らせていただいております。

「他社の方が高く査定してくれた……」
「査定金額に納得できない」
という場合があれば、徹底的に査定額を再精査し、お客様の納得のいく形で買取させていただきます。

買取事例にも事故車買取の一例をご紹介しておりますので、是非こちらもご覧くださいませ!

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